2017年4月8日土曜日

08- もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか

 安倍首相は、共謀罪法案が国会に上程された6日にも「3年後に東京五輪・パラリンピックを控え、テロ対策に万全を期すことが開催国の責務だ」と述べて、またもや五輪招致のために共謀罪法を成立させる必要があるとしましたが、その主張が誤りであることはこれまでも法律家や識者から繰り返し証明されてきました。
 それにもかかわらず首相の立場で国会の場でそうした欺瞞発言を平然と続けるのは、余りにも鉄面皮なことで政治家の風上にも置けません。
 
 現代ビジネスに高山佳奈子京大教授論文もし共謀罪が成立したら、私たちはどうなるか」が載りました。
 同教授は東京五輪の招致に関与した立場から、共謀罪の導入に関して「オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まった2013年までの間に、政府の犯罪対策計画においてオリンピックのための共謀罪立法が論じられたことはなく、共謀罪立法がテロ対策の一環として位置づけられたこともない」と発言していて、導入に警告を発する記事に良く引用されてるのでご存知の人も多いと思います。
 
 高山教授は、共謀罪が成立するとどうなるかというテーマについて全面的に、しかも法律家たちの説明とは異なる説明の仕方で、分かりやすくかつ厳密に解説しています。
 副題は「知らなかったと後悔する前に」です。
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もし「共謀罪」が成立したら、私たちはどうなるか【全国民必読】
知らなかったと後悔する前に 
高山 佳奈子 現代ビジネス 2017年4月7日
(京都大学大学院教授)          
共謀罪なしでは五輪開催できない?
2017年3月21日に、過去に3回廃案となったいわゆる共謀罪法案が閣議決定され、国会に提出された。その後、4月6日午後の衆院本会議で審議入りした。与党は5月中の成立を目指しているという。
 
共謀罪とは、犯罪の未遂や予備よりも前の計画段階で処罰の対象とする犯罪類型である。
与党は、同法案が過去のものと異なる点を強調しようとしているが、対象犯罪の数が限定された以外に、実質的な相違はない
その内容は、政府が締結を目指すとされる国連国際組織犯罪防止条約との関係では共謀罪処罰そのものであり、日本語でいかなる名称を付けようともこれが共謀罪法案であることには変わりがない。
政府は、本法案を「テロ等準備罪」を処罰するものだとし、首相は、これがなければオリンピックを開催できないといっても過言ではない旨を述べていた。
しかし、法案の中には、テロのための条文は1ヵ条も存在していない
適用対象の条項に「テロリズム集団その他」が付け加えられたが、「その他」の文言からも明らかなように、テロが除外されないことが示されているだけで、ほぼ無意味な挿入である。
 
こうしたまやかしが判明した後、世論調査における同法案への支持は急落したとされる。
オリンピック・パラリンピックの東京開催が決まった2013年までの間に、政府の犯罪対策計画においてオリンピックのための共謀罪立法が論じられたことはなく共謀罪立法がテロ対策の一環として位置づけられたこともないという事実が明らかになっている。
筆者は五輪招致を管轄していた文部科学省の事業で、2013年3月までドーピング対策の研究班を率いていたが、やはりそのような話は非公式にも聞いたことがない
 
日本にはすでに予備罪や抽象的危険犯の広範な処罰規定があることから、国連条約締結のために共謀罪立法は必要ないと考えられる上に、2004年に国連から各国向けに出された公式の「立法ガイド」にも、共謀罪処罰の導入は義務でないと明示されている。
実際、条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーとブルガリアの2ヵ国しか知られていない。
このように、規制のために犯罪を創り出すものとしかいえない同法案に対しては、法律家はもちろんのこと、特に、日本ペンクラブや日本マスコミ文化情報労組会議を始めとする表現者の団体からも多数の反対声明が出されていることが注目される。
学術の分野からは、2月1日に「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」が公表され、筆者を含む日本刑法学会理事7名の呼びかけに150名を超える専門研究者が賛同している。
また、3月15日には、憲法学者・政治学者を中心とする「立憲デモクラシーの会」が、長谷部恭男早稲田大学教授・元東京大学教授の起草にかかる「共謀罪法案に反対する声明」を発表した。
 
「無限定」という恐怖
これらの反対意見が問題視する点の1つは、適用対象に限定がないことである。
「組織的犯罪集団」には認定や指定が不要なのはもちろんのこと、過去に違法行為をなしたことや、過去に継続して存在していたことすらも必要ない。当然のことながら、それ以外の集団との線引きが事前になされているわけではなく、構成員の属性も限定されていない。
 
当初、与党議員らは、一般人は適用対象にならない旨を述べていたが、その後、法務大臣はこれを撤回する発言を行っている。事実、法案にはそのような限定は書かれていない上、組織的犯罪処罰法に関する最高裁判所の判例も、限定を否定している。
すなわち、組織的詐欺罪を適用した最高裁の2015年9月15日の決定によると、ある組織がもともとは詐欺罪を実行するための組織でなかったとしても、客観的に詐欺にあたる行為をすることを目的として成り立っている組織となれば同法に該当し、中に詐欺のことを知らないメンバーがいても関係ない
一般の集団がある時点から組織的犯罪集団とみなされることになるのである。
 
また、犯罪を行う計画についての「合意」は、やはり法案上限定されていないため、従来の共犯処罰に関する最高裁判例に従って解釈されることになる。
すなわち、暗黙のもので足り、ツイッターやフェイスブックなどSNSを用いて順次成立する場合もある。犯罪が確実に実行されることの認識も必要ない
さらに、「準備行為」は、法案では例が挙がっているものの、「その他」の文言があるため、同じく無限定である。
予備罪や抽象的危険犯の処罰に必要だとされる実質的な危険が要件となっていないことから、文言上、危険性のない日常的な行為がすべて含まれることになる。
 
警察の実績づくりのための処罰
なぜ、このように無用な処罰規定を広範に導入する法改正が急がれているのか。
「政府に批判的な勢力を弾圧するため」、「米国に情報を提供するため」という見方にも説得性があるが、筆者は特に、「犯罪のないところに犯罪を創り出し、取締権限を保持するため」という動機が1つの背景をなしていると見ている。
近年の犯罪統計によれば、犯罪認知件数は激減しており、戦後最低新記録を更新中である。暴力団関係者の数とそれによる犯罪も大きく落ち込んでいる。仕事のなくなった警察が摘発対象を求めているかのように見える。
筆者がそのように考えるのは単なる憶測によるものではない。近年、何の違法性も帯びていない行為の冤罪事件や、極めて軽微な違法行為を口実とした大幅な人権剥奪が現に起こっていることが根拠である。
 
筆者が直接関与した事件の例として、大阪のクラブが改正前風営法のダンス営業規制により訴追されたNOON裁判がある。
クラブNOONは単にフロアで音楽を流していただけで、深夜営業もしていなければ未成年者もおらず、騒音やごみ、いわんや暴行・傷害や違法薬物の問題も全く生じていなかった。
最高裁は、クラブには表現の自由と営業の自由が及んでおり、社会に対する実質的な危険がなければ無許可営業罪の処罰対象にはならないとして、無罪の判断を下した。
しかし、最高裁まで争って無罪を勝ち取った金光正年氏以外は、同様の事案で多くのクラブ関係者が略式手続によって冤罪の状態のままに置かれてる。
しかも、改正風営法ではダンス営業の罪が廃止されたものの、これよりもさらに広範で違憲の疑いの強い「遊興」処罰規定が新設され、多数の飲食店に対し、警察が嫌がらせともとれる立入りなどを実施している。
警察には仕事がないらしい。クラブ関係者の政治的立場は多様であり、反政府的であるから摘発されたとは考えがたい店も多い。
 
最近では、女性タレント2名が電車の線路に立ち入った行為が鉄道営業法違反で書類送検の対象になっている。この行為はクラブ営業と異なり違法は違法だが、極めて軽微な違法性しかない。この程度の行為であれば、刑事罰の対象とはされない国も多い。彼女たちは何の政治的立場もとっていない。
また、昨年5月には、右翼団体「草莽崛起(そうもうくっき)の会」メンバー20名が、道路交通法上の共同危険行為を理由に、運転免許の取消処分を受けることになったと報道された。
こうした摘発の現状を見ると、対象にされる者が政府に対してどのような立場をとっているかは、警察の実績づくりのためにはもはや関係がなくなっていると考えられる。
 
現行法の下でもこの状態であるから、いわんや、共謀罪処罰が導入されれば、取締権限がどのように用いられるかは、一般人の予測しうるところではないことが明らかである。
イスラム過激派などによるテロを警戒するのであれば、現にテロが起こっているところで用いられているアラビア語、ベンガル語、ウルドゥー語などがわからなければテロの計画を察知できないと思われるが、日本の捜査機関は、摘発が可能な態勢にはおよそない。
テロリストでない日本人しか、実質的には共謀罪処罰のターゲットにならないのである。
 
表現の自由はどうなってしまうのか
一般人が対象になるということでは、社会運動への悪影響も論じられているが、より一層広がりのある問題は、各種団体も批判するとおり、表現の自由全般に対する抑圧的効果である。
表現の自由に関心を持つ比較的若い世代の懸念の1つとして、マンガ・アニメなどのパロディ(いわゆる二次創作)の計画が著作権法違反の罪の共謀罪として摘発の対象にされるのではないかという点がある。
著作権法違反はおよそテロリズムとは無関係に見えるが、海賊版や模造品が犯罪組織の資金源となりうるという理由で、知的財産権を侵害する他の罪とともに、共謀罪処罰の対象犯罪に含められている
 
筆者(経済産業省の産業構造審議会で知的財産政策部会の関連委員会に所属する)は、パロディは独自のジャンルとして表現の自由の保護を受けるべきだと考えるが、筆者がどう考えるかは取締当局にとって重要ではない。
2017年3月28日には衆議院の丸山穂高議員(大阪維新の会)の質問にかかる議論において、同人誌やグッズを作る二次創作団体であっても、それ自体として共謀罪の適用対象から外れるものではないことが確認されている。少なくとも、法令上、海賊版とパロディとの間の線引きは予定されない
著作権侵害の罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起できない「親告罪」であるが、警察が目を付けたターゲットを摘発するために、原著作者に告訴を促すことは可能である。
とりわけ筆者が懸念するのは、性交や非実在児童の描写を含むマンガに対する否定的影響である。
 
筆者は京都府青少年健全育成審議会委員として、18歳未満の者への提供を禁止する有害図書指定に携わっているが、委員の中には、性交描写の多いマンガやDVDについて、検閲により成人に対する提供も禁止すべきであるという意見を公の場で述べる者が常に複数いる。
憲法上の表現の自由を正面から否定する発言であり、おぞましいというほかはない。刑法175条のわいせつ物等頒布罪で規制されない対象には、表現の自由だけでなく営業の自由も及んでいることが無視されている。
 
また、筆者は、数十年前の写真をモチーフに描かれた作品が摘発の対象となったCG児童ポルノ裁判にも、第一審から無罪の意見書を提出してきているが、同事件は一審・二審とも有罪となっている。これらは不当判決であり、現在、事件は最高裁判所に係属している。
本来、日本国における児童買春・児童ポルノ処罰法は、実在する児童のみを保護するために立法されており、実在の児童をモデルにしていない絵が処罰対象となるはずはないのである。
しかし、表現の自由に対し抑圧的な意見が世論の有力な一角を占めていることは事実である。共謀罪の適用に関しても、取締機関がこれに迎合する形で摘発のターゲットを定めることは十分に考えられる。
 
共謀罪法案の実像を見れば、テロ対策目的がどこにもないばかりか、本来マフィア対策の条約である国連国際組織犯罪防止条約への対応としても説明のつかない内容になっている。
今回共謀罪処罰の対象から除外された犯罪類型は、警察などの特別公務員職権濫用・暴行陵虐罪や公職選挙法・政治資金規正法違反の罪など、公権力を私物化する罪、また、規制強化が国際的トレンドになっている民間の賄賂罪などである。
これは国際社会によって求められているのとは正反対の方向性である。警察は仕事がないなら、汚職の摘発に臨むべきである
 
  高山 佳奈子 プロフィール
  東大助手、成城大助教授などを経て、2005年から京都大学大学院法学研究科教授。国際刑法学会理事。2006年、ドイツ連邦共和国功労十字勲章小綬章。著書に『故意と違法性の意識』(有斐閣)、共著に『法の同化:その基礎、方法、内容』(de Gruyter)など。