2017年2月25日土曜日

25- 反辺野古基地運動リーダー山城氏 最高裁が保釈を認めず

 沖縄の反辺野古基地運動のリーダー 山城博治さんは、1年も前の軽微な犯罪(公務執行妨害で昨年10月に逮捕されてから現在にいたるまで長期収監されています。そのうえ家族の面会も許されていません。
 山城さんはガンを患っているので長期の収監で当然体調不良をきたしていると思われます。
 
 弁護士は保釈を求めましたが那覇地裁は認めず、最高裁への特別抗告も却下されました。
 有刺鉄線を1カ所切断したこととゲート前に自動車が入れないようにコンクリートブロックを並べたくらいのことで、こんなに長期に勾留されるのは明らかに異常で、最高裁が何故それを容認したのか理解できません。
 日本の司法は「人質司法」と呼ばれ世界から非難されています。要するに被疑者が有罪を認めない限り釈放しないという人権蹂躙の手法のことですが、この件では最高裁が検察の横暴に加担したことになります。
 
 ブログ「かっちの言い分」は、判事が政権の意向を忖度した結果であるとしています。そうとしか考えられません。
 村野瀬玲奈氏は、「ガンを患い体調不良の人を釈放せず家族の面談も許されていないというのは、人間に対する仕打ちではない。このような決定をするなら最高裁判所ではなくて最低裁判所と言わざるをえない」と述べています。まさに同感です
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沖縄辺野古基地の逮捕者は、保釈も許されない異常。 
かっちの言い分 2017年2月23日
沖縄辺野古基地反対の議長、山城氏が長期に亘って勾留されている。公務執行妨害で、保釈を求めて裁判を行っている。普通は、直ぐに保釈される程度の案件である。
しかし、なぜか、見えない力が働いている。「見えない」と書いたが、明らかに政府の意向が反映している。
沖縄地方裁判所に保釈を申請したが、却下された。この時点で、どこにも逃げる訳でもないのに、なぜ保釈しないのかと思っていた。
最高裁判所に抗告したと聞いていたので、さすがに最高裁判所では、保釈申請はすぐに認められると思っていたら、抗告が却下された。ここまで来ると異常と言わざるを得ない。保釈したって、別に逃げる訳ではなのだ。
この最高裁の裁判長は、大谷剛彦氏である。最高裁判所事務総長を歴任した人である。事務総長と言えば、政府の意向を汲む官僚中の官僚である。
主な判決
•2011年6月21日:君が代起立訴訟において、起立命令は合憲とし原告の上告を棄却。
•2011年10月25日:混合診療訴訟において、混合診療の禁止を適法とし原告の上告を棄却。
•2011年12月19日:Winny事件において、Winny開発者の金子勇に対する著作権違反幇助訴訟で、被告人に公衆送信権侵害の罪の幇助犯が成立しないとする多数意見に対し、同幇助犯が成立するとする反対意見を述べた。大谷を除く裁判官の多数意見により検察官の上告は棄却され、金子の無罪が確定した。
 
さもありなんと妙に納得した。今や、最高裁だから最も公平と思ったら大間違いである。最高裁判事は、内閣が指名するのである。今や、最高裁判事は、安倍内閣の意向を忖度出来る判事がほとんどなっている。
国民が最後の砦として頼るべき判事がこれでは、国民は浮かばれない。すがるところがなくなる。
 
沖縄新基地問題 反対派議長の保釈認めず 最高裁が抗告棄却
東京新聞 2017年2月23日 夕刊
 沖縄県の米軍新基地建設に反対するグループのリーダーで沖縄平和運動センター議長の山城博治被告(64)=公務執行妨害罪などで起訴=について、保釈を認めない判断が確定した。
最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が二十日付の決定で、保釈請求を退けた那覇地裁の決定に対する被告側の特別抗告を棄却した。
 被告の支援者らは「逮捕、勾留は新基地建設の反対運動をつぶすためのもので、不当な弾圧だ。(被告は)健康を害している」などとして、早期保釈を求めていた
 山城被告は昨年十月に逮捕され、米軍北部訓練場のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設現場で防衛省職員を負傷させたり、米軍普天間飛行場移設先の同県名護市辺野古で工事車両の進入を妨げたりしたとして起訴された。
 被告側は保釈を請求したが、那覇地裁は二月に却下。地裁は準抗告も棄却したため、被告側が特別抗告していた。
 
長期勾留は人権侵害
  <山城博治議長の弁護人池宮城紀夫(としお)弁護士(77)の話> 人権の最後のとりでである最高裁が問答無用で不当な決定を下した。長期勾留は基本的人権の侵害だ。今後も別の形で保釈を求めたい。
 
 
山城博治さんたちの保釈を認めない最高裁判所は最低裁判所だ
村野瀬玲奈の秘書課広報室  2017年2月24日
2017年2月13日の記事、『沖縄の市民運動リーダー、山城博治さんの即時釈放を求める。国際人権団体もキャンペーンを開始。』の続きです。
 
最高裁は保釈請求の特別抗告を認めませんでした。山城さんやそれ以外に勾留されている人たちが勾留を解かれるべき理由は前回の記事にメモしていますが、改めて、山城さんたちを釈放すべきだと訴えます。
なお、一部の報道は重要なことを伝えていないようです。
 
「ガンを患い体調不良」の人を釈放せず、しかも「家族の面談も許されていない」というのは、人間に対する仕打ちではありません。このような決定をするなら、最高裁判所ではなくて最低裁判所と言わざるをえません。