2016年9月6日火曜日

06- 内閣法制局が 今度は生前退位のためには憲法改正が必要と

 過日 日本テレビが「政府関係者」の話として、内閣法制局が、「将来にわたって生前退位を可能にするためには憲法改正が必要と指摘していると報じたということです。
 勿論「生前退位」は皇室典範の範疇に属するものなので、憲法を改正する必要はありません。
 
 「憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていので、天皇の意思で退位することはこれに抵触する」というのが内閣法制局の言い分だということですが、そもそも国民の総意に基づくとされているのは、戦前の絶対的天皇制に代わって「象徴天皇制」を置くという部分についてであって、具体的に誰が天皇の地位に就くかについては皇室典範の定めに拠ります。従って国民がそれに直接関与するということはなく、事実、平成天皇の即位に当たって国民投票などは行われませんでした。
   憲法第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く
 
 もしもこの主張が本当に内閣法制局から出ているのだとすれば、まさに国民を欺いてこの機会を利用して国民を改憲に向けさせようとする安倍内閣の意に沿った発言というしかありません。それでは内閣の走狗です。実際安倍内閣になってから内閣法制局の権威は地に落ちました。
 
 LITERAの記事を紹介します。
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天皇の生前退位問題で安倍政権の改憲利用が始まった! 
内閣法制局が「第1条改憲必要」デマを日テレにリーク
LITERA 2016年9月4日
■天皇「生前退位」の政治利用に本腰を入れ始めた安倍政権
 天皇の「生前退位」を改憲に利用しようという安倍政権の動きが、いよいよ本格化してきた。
 8月22日、日本テレビが「政府関係者」の話として、内閣法制局が将来にわたって「生前退位」を可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘していると報じたのだ。
 これまで本サイトは、政府は「生前退位」を認める代わりに改憲につなげようとするのではないかと危惧してきた。たとえば、産経新聞が8月に実施した世論調査では、〈今後、天皇の「生前退位」が可能となるように、憲法を改正してもよいと思いますか、思いませんか〉なるデタラメな質問を用いる“世論操作”を行っていた(過去記事参照)。さすがにこれは一部の改憲派が前のめりになっているだけという可能性もあったが、今回の日テレの報道では内閣法制局まで持ち出してきたところを見ると、安倍政権はかなり本気でこのプランを考えているのだろう。アドバルーンであることは明らかだ。
 
 だが、何度でも確認しておくが、「生前退位」を可能にするためには、皇位継承等を定めた皇室典範の内容を変更するだけで十分だ。そして、皇室典範は一般法だ。国会の審議と採決を経て法改正すればよく、その上位法である憲法を変更する必要は皆無である。この“「生前退位」合憲論”は何も本サイトだけが主張していることではなく、憲法学者をはじめ多数の専門家が指摘していることだ。政権が仕掛ける政治利用デマに、国民は決して騙されてはいけない。
 ただし、この日テレ報道が真に恐ろしいのは、単に大マスコミが憲法デマを垂れ流したということではない。実に、政権が狙いを定めているのは、ほかならぬ大日本帝国憲法(明治憲法)から現憲法への抜本的変更を表している第1条だったことがわかったからだ。
 
■“「生前退位」第1条違反論”のデタラメ
 日テレ報道によれば、内閣法制局は「生前退位」が憲法第1条に反すると主張しているという。
 
〈天皇陛下のお言葉について安倍首相は「重く受け止める」と表明したが、政府は憲法との整合性をいかに保つか、難題に直面している。政府関係者によると、憲法と法律との整合性をチェックする内閣法制局などは、生前退位を将来にわたって可能にするためには「憲法改正が必要」と指摘しているという。
 これは憲法第1条で天皇の地位は日本国民の総意に基づくと定めていて、天皇の意思で退位することはこれに抵触するという理由。〉   (「天皇生前退位 制度化は「憲法改正が必要」/
8月22日付「日テレNEWS24」より」
 言うまでもなく、憲法第1条は《天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く》という条文が意味するとおり、象徴天皇制と国民主権を明記したものだ。
 この“第1条違反論”が本当に内閣法制局から出てきたものなのか、「政府関係者」が記者に吹き込んだのかは判然としないが、いずれにせよ、そのロジックはこんなところではないかと推測できる。
 
 “第1条後半より、天皇の地位は「主権の存る日本国民の総意に基」いている。一方、制度として「生前退位」を認めれば、天皇が自発的に退位・譲位することが可能となりうる。その場合、「国民の総意」を経ているとは必ずしもいえない。したがって「生前退位」は違憲である” ──。
 もちろん、法理論的にまったくデタラメな解釈だ。そもそも、第1条にある「天皇」は、天皇個人ではなく天皇制という“機能”を指すというのが学会の定説である。ゆえに、ここでの「国民の総意に基く」というのも、大方の国民が“現在の象徴天皇制を肯定している”という状態あるいは結果を意味しているとされる。天皇制と憲法の研究で知られる憲法学者・横田耕一九州大学名誉教授による解説を引用しておこう。
 
〈憲法制定時にも、天皇廃止論が存在したことから分かるように、国民の一部に象徴天皇制に反対する者が存在するとしても、それが憲法改正意思として現れない限り、国民の総意は象徴天皇制を選択しているのである。
 また、この「国民の総意」は、個々の天皇を認めるかどうかについての意思ではない。憲法に規定された天皇を認める総意であって、特定の天皇を特に承認する総意ではない。天皇の代替わりに際して、この規定を根拠に、新天皇は国民の信任投票を受けるべきだとする意見が聞かれたが、この規定をそのようなことまで要求していると読むことは困難である。〉  (『憲法と天皇制』岩波新書)
 つまり、第1条は、国民が個々の天皇の廃立を都度選択せねばならないという意味ではなく、憲法の上で現天皇制という“機能”が主権者たる国民の下位に位置することを示す規定なのである(だからこそ第1条は前文の国民主権を明記した条文であると言われる)。
 
 また、第3条や第6条等を踏まえれば、その上下関係は上から国民、国会、内閣、天皇となる。言い換えれば、現天皇制の存続については第1条を主たる根拠として、「国民の総意」により(この場合は当然、国民投票を経た憲法改正をとる必要がある)変更・廃止することができるが、一方、個々の天皇の廃立に関しては世襲制と皇室典範への依拠を規定する第2条の範疇なのである。
 そして、今回の「生前退位」のケースを考えると、第2条前半《皇位は、世襲のものであって》に関しては今上天皇の退位後に皇太子が自動的に即位することによって合憲が明白であるから、後半《国会の議決した皇室典範の定めるところにより》のみが問題となる。結局のところ、皇室典範改正の問題に収斂する。
 歴代政府もこの見解を踏襲してきた。たとえば、1978年には、他ならぬ当時の真田秀夫内閣法制局長官が、天皇の退位や譲位に関してこう答弁している。
「もちろん、学説の中には、退位は憲法上できないんだという説もないこともないのですけれども、通説としては、憲法上その退位ができるかできないかは、法律である皇室典範の規定に譲っているというふうに言われておりますから、おっしゃるとおり皇室典範の改正が必要だということに相なります」(78年3月16日参院予算委)
 結論として、「生前退位」は憲法第1条に直接的に関与しない。繰り返しになるが、皇室典範を法改正することで可能となる。改憲は不要である。
 
■「生前退位」を第1条違反とする真の目的
 ではなぜ、件の「政府関係者」は「生前退位」を第1条違反とする解釈を内閣法制局が打ち出している、とするのか。順序立てて考えれば、その狙いが見えてくる。
 
 第一、今回の「生前退位」をめぐり、天皇自らが「国民の理解を得られることを、切に願っています」(「お気持ち」ビデオメッセージ)と愁訴したこと自体が異常事態だった。周知の通り、憲法第4条では《天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない》と規定されているからだ。いわゆる天皇の政治的発言の禁止も、これが根拠となっている。
 その意味では、「生前退位」への賛否は別としても、これをめぐる一連の動きについてもっとも憲法的な問題となるのは、第4条に抵触するかどうかということだろう。天皇はビデオメッセージのなかで「生前退位」という語を避けるなど、極めて慎重に言葉を選んでいたものの、これを実現したいという意向は誰の目にも明らかだった。そして、実際に安倍政権は「お気持ち」を受け、政治的に様々な手立てを現在講じている。控えめに言っても、これは極めて黒に近いグレーゾーンである。
 しかし違憲の疑いが強いとしても、現実として、各社世論調査が示しているとおり、国民の大多数は今上天皇に対する同情や共感的な感情を抱いており、政権としてはこれを無視するわけにはいかない。かといって、安倍政権の支持層である日本会議などの極右カルト勢力は皇室典範の改正や生前退位そのものを拒絶している。安倍首相にとっては、こうした声も完全に無視することはできない。
 
 したがって、政権周辺ではこの両者(大多数の国民と、一部のカルト極右陣営)の両方を納得させる策を講じる必要がある。言うまでもなく、そのプランAは報じられているとおり「一代限りの特例法」の制定だが、これは“皇室典範だけは死守する”という極右支持層へのメッセージであり、防御的意味合いが強い。だからこそ、政権はいま、より攻勢に出るプランB=“「生前退位」第1条違反論”に対する国民の反応を窺っていると考えられる。
 つまりこういうことだ。仮に「生前退位」が第1条に違反するという解釈を採用するとすれば、天皇の地位を「国民の総意」の上位に位置づけるよう改憲することで「生前退位」をクリアできる、という理屈になる。これは法理論としてはナンセンスであるが、国民にとっては非常に理解(誤解)しやすいロジックだ。
 しかし、その意味するところは、「生前退位」のバーターとして“天皇の権限を強化する改憲”を進めるということに他ならない。そして、これこそ日本会議や安倍首相の悲願とするものであることは、もはや言をまたないだろう。
 
 2012年に発表された自民党の憲法改正草案を見てもあきらかだ。事実、自民党改憲草案第1条では、天皇は国家の「象徴」から「元首」へと改められている。ここに明治憲法下のように、国民支配の装置として再び天皇を政治利用しようという意図を読み取る向きは、専門家の間でも少なくない。ただし天皇の政治利用の目論見が浮かび上がるのは、第1条だけではない。
 たとえば、現行第4条1項前半では《天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い》と規定されているが、自民党改憲草案では〈天皇は、この憲法の定める国事に関する行為を行い〉と、「のみ」という限定が消されている。また、現行第3条前半の《天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし》については、自民党改憲草案では《助言と承認》が〈内閣の進言〉なる言葉に置き換えられている。いずれも、天皇の権限が従来よりも拡大する可能性のある変更だ。
 こうした自民党改憲草案の文脈を踏まえれば、今回の「生前退位」を巡って政府側から飛び出した“第1条違反論”もまた、明治憲法的価値観と地続きであるのは自明だろう。明治憲法において、天皇は「国の元首にして統治権を総攬」する主権者であり、政府がこれを利用することで国民を支配し、破滅的な戦争に駆り立てたことは言うまでもない。
 皮肉なことに、今上天皇は「お気持ち」のなかで、何度も「象徴」という語を繰り返し、天皇を「機能」という言葉で説明したが、安倍政権は象徴天皇制そのものを瓦解させる改憲のために「生前退位」の利用を考えているのだ。
 
■国民に問われているのは「生前退位」だけではない
 ただ、「生前退位」をめぐる改憲派及び安倍政権の策動は論外だとしても、この問題の背景には、わたしたち国民が、天皇制について真剣に考えてこなかったことにも一因があるように思える。
 戦後日本の民主主義、国民主権において、今上天皇がその「象徴」としての役割を考え抜いてきたことに異論を挟む者はいないだろう。だが、その務めを満足に行えなくなってきたという健康上の問題から「退位したい」という願いでさえ、天皇は制度上、自ら直接口にすることができない。これが、基本的人権の尊重と法の下の平等を謳うこの国に、はたしてふさわしいだろうか
 学説的には天皇は国民に含まれないとする考えが一般的であり、周知のように天皇には、わたしたちが享受している権利のほとんどが制約にかけられている。たとえば世襲の問題にしても、天皇の子として生まれれば、それを運命として受け入れる他にないという、極めて残酷なものだ。
 こうした事実に関心を向けないまま、単に、天皇へのある種の敬意、あるいは人間としての同情から、素朴にその意向を叶えるという方向性は、あえて言えば、天皇制の構造的問題を先送りにしているにすぎないだろう。
 
 前にも書いたが、「生前退位」にしても皇室制度改革の議論にしても、本来は、主権者であるわたしたちが主導して、メディアを使った国民的議論をせねばならないことだ。しかし、国民の代表者たる内閣には天皇を再び国家元首にしようという戦前回帰的思想が蔓延し、メディアは天皇タブーに口をつぐみ、そして大多数の国民はといえば、人権とは正反対の皇室制度の本質を意識の埒外に置いている。
 
 繰り返しになるが、他方で「象徴」という非人間的役割を負いながら、ついにひとりの人間として発言せざるをえなかった今上天皇の「生前退位」を、改憲という政治的野心につなげようという安倍政権のやり口は論外である。
 しかし、言い方を変えれば、この状況に導いたのは、やはりわたしたち国民であり、その現状を自覚しないままであれば、「生前退位」はただ政治権力に利用されるだけに終わるだろう。いま、わたしたち問われているのは、今上天皇の「生前退位」の是非だけではないのだ。(梶田陽介)