2016年1月13日水曜日

永世中立国スイスと日本の平和憲法(美根慶樹氏)

 永世中立国スイスは平和国家というイメージで、戦争放棄を謳った日本と比較されることがあります。
 THE PAGEに、「永世中立国スイス憲法にみる安全保障と日本の平和憲法」と題した、元外交官で平和外交研究所代表の美根慶樹氏寄稿文が掲載されました。
 それを読むと、スイスは1815年当時軍事強国であったため、ウィーン体制における周辺諸国との条約の中で永世中立国」とされたものであることなど、スイスの事情についての理解が深まります。
 短い記事ですが決して政府寄りなどではなくて、外交の専門家によるキチンとした文章です。
 以下に紹介します。
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「永世中立国」スイス憲法にみる安全保障と日本の平和憲法
美根慶樹 THE PAGE  2016年1月11日
 永世中立国であるスイスは平和国家というイメージがあり、平和主義を掲げる日本と比較されることもあるようです。しかし、スイスと日本では、それぞれの安全保障政策や置かれている安保環境は異なります。それはどのような違いなのでしょうか。「憲法」という観点を中心に、スイス憲法に詳しい元外交官の美根慶樹氏に寄稿してもらいました。
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軍隊や徴兵制を憲法で規定するスイス
 スイスの憲法は、民兵によって構成される軍隊を持つこと(第58条)、すべてのスイス人は兵役の義務を負うこと(つまり徴兵制、第59条)などを定めています。
 
 スイスと日本はともに平和に徹することを国是としており、スイスの「永世中立」は、日本国憲法が第9条で日本が「国際紛争」に巻き込まれることを厳禁していることと対比できます。
 
 実は、スイス憲法には「中立」とはどこにも書いてありません。古い話ですが、1815年、ナポレオン戦争後のヨーロッパの新秩序を決定したウィーン体制においてスイスの中立が周辺の諸国との条約において規定されたのです。
 そうなったのは、スイスが当時軍事強国であり、スイスと同盟した国が軍事的に優位に立ち、そうなるとヨーロッパが不安定になるので、スイスを中立にしておくのがよいと考えられたのです。また、スイスとしても中立は望むところだったので各国の考えを受け入れました。
 
国連が機能するまで日米安保に依拠する日本
 第二次大戦後の日本を取り巻く国際環境は違っており、アジアの周辺国の間には日本の立場についてスイスのような合意はありませんでした。
 
 日本は、安全の確保のためには国連に依拠するのがよいと考えましたが、国連は拒否権のために重要な問題について決定できませんでした。これでは日本を防衛できません。そのため、1951年、日本が連合国と平和条約を締結した際に米国と安全保障条約を結び、1957年には、国連が機能するに至るまで日米安保条約に依拠することとするという「国防の基本方針」を定めました。これは現在も有効です。
 日本国憲法と日米安保条約の間に矛盾はないか、「国際紛争に巻き込まれない」ことと米国に依拠することの間に矛盾はないかいう問題はこの時から発生しました。
 
「徴兵制」「集団的自衛権」でそれぞれ論争
 スイスは徴兵制を維持している珍しい国ですが、宗教上などの理由から撤廃すべきだという意見は以前からあり、国民投票が行われ、否決されたこともありました。2013年には、徴兵制は現実離れしている、国費の無駄遣いだなどという理由で再び国民投票が行われましたが、やはり維持すべきだという結論になりました。
 
 日本では、2014年、それまで認められなかった集団的自衛権の行使を認めるべきだという考えの下に安全保障関連法案が提出されました。「自衛」は本来自国を防衛することが目的ですが、集団的自衛の場合、一定の要件を満たせば他国の防衛のために自衛隊が出動することになります。そのため、改正法案は憲法違反であるという考えが多数の憲法学者及び国民から出ましたが、結局、改正法案は国会で承認され、成立しました。
 日本が自衛力を持ったのは1954年からです。「自衛」は憲法の禁ずる「国際紛争」ではないので、自衛隊を持つことは憲法と矛盾しないと判断されました。
 
 日米安保条約も日本を防衛することのみが内容となりました。米国に日本を守る義務を負わせる一方、日本は米国を守る義務はないのは条約として異例ですが、日本の憲法の下ではやむをえないことでした。
 
 今度は安保法制の改正により集団的自衛権の行使も認められることになり、他の国が武力攻撃された場合でも自衛隊を派遣することが可能になりました。要件は非常に厳格ですが、それでも日本国憲法の厳禁する「国際紛争に巻き込まれる」ことにならないかが問題となりえます。
 特にその危険が大きいのが、武力攻撃・存立危機事態法の「存立危機事態」と、新しい国際支援法による多国籍軍への自衛隊の派遣です。後者は、2003年のイラク戦争の際に、憲法に触れないよう特別法で活動範囲を「非戦闘地域」に限るなどして自衛隊を派遣した例がありますが、一般に「多国籍軍」と呼ばれる場合は平和維持活動と異なり、紛争は終わっていません。そこへ自衛隊を派遣することは、憲法の「国際紛争に巻き込まれてはならない」という定めに反する危険が大きいと思います。
 
スイスのような「合意」がない日本の安保環境
 ともに平和を国是としているが、徴兵制を維持して自国軍で安全保障をまかなおうとするスイスと日本では、安保環境も法制度も違っています。
 
 日本の場合は、スイスのように周辺諸国の間でコンセンサスがないだけに安全保障の在り方は複雑になりますが、日本国憲法が厳禁する「国際紛争に巻き込まれること」は日本の国是であり、これを揺るがせないよう努めるべきでしょう。安保条約に依拠して自衛する、あるいは国際貢献をするのは問題ありませんが、この一線を越えてはなりません
 自衛隊による米軍への協力や多国籍軍への参加の可能性が増大してきた現在、日本国憲法、日米安保条約および改正安保法制の関係を明確にしておく必要があります。
 
■美根慶樹(みね・よしき) 平和外交研究所代表。1968年外務省入省。中国関係、北朝鮮関係、国連、軍縮などの分野が多く、在ユーゴスラビア連邦大使、地球環境問題担当大使、アフガニスン支援担当大使、軍縮代表部大使、日朝国交正常化交渉日本政府代表などを務めた。2009年退官。2014年までキヤノングローバル戦略研究所研究主幹