2013年12月23日月曜日

安倍首相、憲法改正を「何としてもやり遂げる」

 安倍首相が「憲法改正を何としてもやり遂げる」と発言したことをNHKが22日報じ、それをまた産経新聞が報じました。
 12ウォールストリートジャーナル昭恵夫人インタビューでも、夫人が「総理の最大目標は憲法改正」と発言しています
     12月10日 「総理の最大目標は憲法改正 昭恵夫人インタビュー 
 
 安倍氏は、当初はあまり世論を刺激しないようにとの作戦から、まず憲法96条の「改正手続き」の改定から入ろうとしたのですが、思いがけずに世論から厳しく反撃されたために、一旦は頓挫しました。
 しかし3年の任期中にはなんとしても憲法改正をやり遂げる、という意思を持ち続けていることは明らかです。
 安倍首相が個人として憲法改正を目指すのは自由なのですが、総理としてそれを公言するのは本来許されないことです。
 
 憲法第10章「最高法規」第99には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と書かれています
 総理大臣には憲法を尊重するだけでなく「擁護する義務」があると、これ以上は書きようがないほど明確に記されています。
 
 因みに世界大百科事典第2版)によれば「憲法尊重擁護義務」は以下のように解説されています。
 
 憲法尊重擁護義務 
  「憲法を遵守し,憲法の実施を確保すると同時に憲法違反をすすんで防遏(ぼうあつ)するよう努力する義務をいう。国政担当者にこの義務を課し,憲法の尊重擁護を宣誓させることは,近代以来の最も一般的な憲法保障の方法である。国政担当者にとくにこの義務を課すのは,憲法は主権者たる国民が人権保障を目的として国家権力を拘束するために制定したという近代憲法の理念に基づくものであり,そこでは,国民は,国政担当者による憲法違反を監視し是正する最後の憲法の番人として位置づけられていた。
 
      註.「防遏」とは聞きなれない言葉ですが、「誤った動きなどを防ぎ止めること」という意味のようです(この部分事務局 記)。
 
 もしも安倍首相に良識というものがあるならば、憲法改正を口にすることなどはできない筈なです。
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安倍首相、憲法改正「何としてもやり遂げる」
産経新聞 2013年12月22日 
 安倍晋三首相は22日放送のNHK番組で、憲法改正について「私のライフワークだ。何のために政治家になったのか。何としてもやり遂げたい」と述べ、強い意欲を示した。同時に「(衆院議員は)3年の任期がある。この期間、日本を正しい方向に導くためにも落ち着いて政治家が仕事をしていかなければいけない」と述べた。