2013年8月14日水曜日

集団的自衛権で憲法解釈の見直しを示唆

 政府は13日、民主党の辻元議員集団的自衛権の行使に関する質問主意書に対して、「有識者懇談会での議論を踏まえて」と、憲法解釈の見直しを示唆する答弁書を作成しました。

 安倍政権は先に山本庸幸元内閣法制局長官を最高裁判事に送り込み、その後任に、集団的自衛権行使の容認派として名高い元駐仏大使の小松一郎氏を任用しました。
 従来は法制局長官には、5年間の参事官を経験したのち、部長、次長で10年の経験を積んでからなるのが通例でしたが、敢えて今回異例の起用をしたのは、法制局に集団的自衛権行使を合憲とする見解を出させるためと見られています。
 
 そしてこの予め長官を交代させておくという手法は、あのナチスの、実際には警察権力による違法な議員の逮捕・拘束やナチス親衛隊による議員への脅迫・強制によるものであったにもかかわらず、形式上合憲を偽装してワイマール憲法を形骸化したやり方に似ていると言われています。

 東京新聞は10日付で、集団的自衛権の行使に関する歴代の内閣法制局長官の見解を特集しました。
 以下に13日付の東京新聞記事と10日付の同記事の抜粋を紹介します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
憲法解釈の見直し、答弁書で示唆 集団的自衛権で閣議決定
東京新聞 2013年8月13日 
 政府は13日の持ち回り閣議で、集団的自衛権に関する憲法解釈について「有識者懇談会での議論を踏まえて対応をあらためて検討したい」との答弁書を決定した。安倍晋三首相が、内閣法制局長官に集団的自衛権の行使容認に前向きな小松一郎氏を起用してから初めての見解で、憲法解釈の見直しを示唆した形だ。
 民主党の辻元清美氏の質問主意書に答えた。

 答弁書は「現時点で集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来通りである」と説明。一方で「『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』で、集団的自衛権の問題を含めた憲法との関係の整理について検討が行われている」とした。(共同)

内閣法制局人事と解釈改憲 揺らぐ「法の番人」 歴代長官が疑問
東京新聞「こちら特報部」2013年8月10日
 安倍晋三首相は、内閣法制局長官の首をすげ替えるという荒業で、集団的自衛権の憲法解釈見直しに突き進む。(中 略)
集団的自衛権の行使について、内閣法制局は一貫して、憲法九条との関係で行使できないとの立場をとってきた。

 一九五九年、林修三長官は参院予算委員会で「外国を援助するために武力行使を行うという集団的自衛権は、憲法に認められている自衛権の範囲には入らない」と答弁。その後も高辻正己長官が「わが国と連帯的関係が仮にあるとしても、他国の安全のためにわが国が武力を用いるのは憲法九条の上では許されないだろう」、吉国一郎長官が「他国への侵略を自国への侵略と同じように考え、その他国が侵略されたのを排除するための措置を取るのは憲法九条で容認していない」と述べるなど一貫して行使を禁じてきた。

 八一年の政府答弁書で「国際法上は集団的自衛権を有しているが、わが国を防衛するため必要最小限の範囲にとどまるべきで、集団的自衛権の行使はその範囲を超え、許されない」とし、現行の憲法解釈が確立した。
 八三年には角田(つのだ)礼次郎長官が解釈変更について「集団的自衛権の行使を憲法上認めたい、という考え方を明確にしたいなら、憲法改正という手段を取らない限りできない」と答弁した。

 湾岸危機の際、米国に国際貢献を迫られた海部政権は九〇年、自衛隊による多国籍軍の後方支援を盛り込んだ国連平和協力法案を提出。「国連決議に基づく集団安全保障措置は合憲」という新解釈に踏み込もうとしたが、工藤敦夫長官は「武力行使と一体化すると評価される参加は憲法上許されない」と答弁し、ブレーキをかけた。

 イラクに自衛隊の本格派遣が始まった二〇〇四年には、安倍晋三自民党幹事長が「国際法上で権利(集団的自衛権)を有しているのであれば、わが国は国際法上それを行使することができるのか」と質問。秋山収(おさむ)長官は「国家が国際法上で集団的自衛権を有しているとしても憲法その他の国内法によりその権利の行使を制限することはあり得る」「集団的自衛権は憲法上行使できず、その意味において、保有していないと言っても結論的には同じである」と切り返した。(中 略)

 小松氏の就任は、内部昇格の慣例からはずれ、外務省出身者の起用は初めてで、極めて異例だ。
 歴代の長官経験者はどう見ているのか。

 第一次安倍内閣で、長官を務めた法政大法科大学院の宮崎礼壹(れいいち)教授は(中 略) 集団的自衛権の行使について、「自衛隊がどこまでの範囲で活動できるかというのは、周辺事態法などで議論を積み重ねてきた。一貫して行使できないと言ってきた。国民にそう説明してきたのに、解釈次第で行使できるというのは、理解に苦しむ」と話す。
 「行使を容認するのは、これまでの政府解釈を百八十度ひっくり返すことになる。行使できるようにするには、憲法を変える必要がある」

 小泉政権で長官だった阪田雅裕弁護士は本紙のインタビューに「長官が交代したからといって、見解が好きに変わるものではないし、もしそうなら法治国家ではあり得ない。法制局は論理の世界で、政治的判断が加わる余地はない」と言い切っている。
 別の長官経験者の一人は「湾岸戦争以降、憲法九条の『武力行使はできない』という大筋は変えずに、具体的な事態に対応するため、議論してきた。今回は米国への攻撃を想定しているが、米国は本当に、日本に行使を望んでいるのか。想定が抽象的すぎて、議論する対象と感じない。法制局がしゃかりきに解釈を変えようとしても、国民が納得しなければ、意味がない」と冷ややかに見る。 (後 略)