2012年11月7日水曜日

「秘密保全法」案が動き出そうとしています


 「秘密保全法」はこれまであまり表面に出ませんでしたが、1985年に国会に提出されて多くの国民の反対により廃案になった「国家機密法」を焼き直し拡充したものと言われ、その成立は、アメリカから「自衛隊と一体で軍事行動をするには不可欠である」として強く要求されているものです。

 アメリカの要求であれば何でも受け入れようとする野田内閣なので、一部の識者からは先の通常国会に上程される惧れがあるとして警戒されていましたが、幸いに上程されないままで終了しました。
いまの臨時国会に提出する余裕があるかは不明ですが、出来ることなら成立させたいというのが野田政権の本音であることは間違いありません。 

 政府が法案の内容を明らかにしていないので、愛知県の弁護士が情報開示を請求したところ、法案や協議文書などの大部分が黒塗りされたものが示されました。その理由は何と、「内容を公にすることによって、国民の間に混乱を不当に生じさせる恐れがあり、今後の法案化作業に支障が及ぶおそれがある」からという驚くべきものでした。予め法案を公開することもできない法律とは一体何なのでしょうか。 

答申案等から推測される秘密保全法の内容(=危険性)は以下のとおりです。
秘密保護の対象は、(1)防衛(2)外交(3)公共の安全と秩序維持 のうちから行政機関が任意に指定することができます。
この「国家機密法」にもなかった「(3)公共の安全と秩序維持」が加えられたことで、行政にとって都合の悪いこと、例えば自衛隊、原発事故、放射能情報、TPP交渉など、すべて第三者機関のチェック受けることなく秘密事項に指定出来て、国民はそれらについて知ることが出来なくなります。
メディアや個人・団体がそうした情報を公表することはおろか、情報を入手すること自体が処罰の対象とされます。また、情報を取得できなくても、情報を得ようと教唆・共謀・扇動をすること自体でも処罰されます。マスコミの取材活動や国民の情報公開請求も制限されます。

こうして国民の知る権利、表現の自由、学問研究の自由は制限され、議論自体が出来なくなります。
 また秘密に指定された文書を扱う公務員は、配偶者などまで含めて職歴、活動歴、信用状態等のプライバシーが調べられる(「適正評価」、「人的管理」)可能性があり、それは関与する下請業者にも及びます。そして当然罰則も及びます。 

 マスコミの反対を抑えるために、マスコミ免責条項を加えるかも知れないなどとも言われていますが、「秘密保全法」は憲法の精神にも条文にもまともに反する法律なので、そんなことで妥協できるようなものではありません。
政府が自由に「タブー」を決めて、それを厳罰をもって強制するという悪法です。
  以前の段階では最高刑10年でしたが、今回は上限の記述がないとのこと 

 以下に毎日新聞の2本の記事を紹介します。
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秘密保全法案 : 「要点」が判明 第三者も処罰対象に
毎日新聞 20121106 

 国の「特別秘密」の保護のため政府が検討している秘密保全法案の「要点」が判明した。政府が初めて法案内容を民主党に示したもので、特別秘密の取得のため公務員らをそそのかしたり、扇動したりした第三者も処罰対象にするとしている。 

 民主党に示されたのは「特別秘密の保護に関する法案」(仮称)の要点。有識者会議(座長=縣公一郎早稲田大教授)が昨年8月に提出した報告書に沿った内容で、国の行政機関の長が(1)防衛(2)外交(3)公共の安全と秩序維持−−の3分野のうち「特に秘匿を要するもの」を特別秘密に指定して保護すると規定。
 特別秘密を取り扱うことができるのは、適正評価(セキュリティー・クリアランス)を受けた公務員らとし、適正評価は対象者の同意を得て行うとしている。要点には法定刑の上限は示されておらず、特別秘密の具体的な内容は表の形で示し限定するとしている。

 法案について政府は臨時国会への提出を検討中としているが、日本新聞協会や日本弁護士連合会などが国民の「知る権利」の侵害につながるとして反対を表明しており、法案提出時期のめどは立っていない状態だ。 【青島顕】
 

秘密保全法 : 愛知の弁護士、提訴へ…国に協議文書開示求め
毎日新聞 20121102 

 政府が制定を目指す「秘密保全法」を巡る情報開示請求で、法案や協議文書などの大部分が「国民に混乱を生じさせる恐れがある」などの理由で開示されなかったとして、愛知県弁護士会の新海(しんかい)聡弁護士が国を相手どり、開示を求めて名古屋地裁に提訴することを決めた。新海弁護士は「国民の知る権利やプライバシー侵害などの問題がある法案ということを、訴訟を通じ浮き彫りにしたい」と話している。【山口知】 

◇「法制化の過程不透明」
 秘密保全法制定を目指して国が設置した有識者会議の報告書などによると、同法では、▽国の安全▽外交▽公共の安全や秩序の維持−−の3分野が、秘匿が必要な「特別秘密」に指定され、漏えいに対し、懲役や罰金などの罰則が設けられるとみられる。特別秘密を扱う人物は「人的管理」と称する調査対象になり、プライバシーまで調べられる可能性がある。国家公務員だけでなく、地方公務員や民間人も対象になる。 

 日本弁護士連合会や愛知県弁護士会などは特別秘密の定義が曖昧なことや、「人的管理」によって国民のプライバシーが侵害されることなどを理由に、法制化に反対している。

 新海弁護士は、同法についての関係各省庁の協議文書を情報開示請求した。しかし、5月と9月の開示決定では、協議の具体的な内容と法案が不開示とされた。理由として「内容を公にすることによって、国民の間に混乱を不当に生じさせる恐れがあり、今後の法案化作業に支障が及ぶおそれがある」などと記されていた。
 新海弁護士は「『混乱を生じさせる』と心配するのは、秘密保全法に大きな問題があることを国が認識しているからにほかならない。これほど重要な法案が、秘密裏に立法化されようとしていることが分かった」と憤る。

 訴訟の原告は新海弁護士が理事長を務めるNPO法人「情報公開市民センター」(名古屋市)。新海弁護士が代理人となり、弁護団を結成する予定だ。全国の弁護士に弁護団への参加を呼びかけており、11月中の提訴を目指すという。
 法案はまだ国会へ提出されていない。国会での審議日程は流動的だ。判決前に同法が成立することもあり得るが、新海弁護士は提訴に踏み切る理由について「黙って何もしないわけにはいかなかった。訴訟が法案の審議に影響を及ぼす可能性もあると思う」と話している。 

◇秘密保全法制◇
 10年にあった沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件のビデオ映像流出や、警視庁などの内部資料とみられる国際テロ情報の漏えいをきっかけに、国が「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」を設置。同会議が昨年8月に提出した報告書によると、「特別秘密」を指定する権限は情報を持つ行政機関に与えられる。特別秘密は情報公開法の対象外になる。公務員が特別秘密を漏えいすると最長で懲役10年の罰則が科せられる。漏えいをそそのかす行為も罰則の対象となり、報道が制約される可能性がある。また、情報を扱う公務員やその家族などについて、政府が犯罪歴、飲酒習慣や借金の有無などを調べる。